こんにちは。
行政書士 菊地です。
相続人の中に
・強いリーダーシップを発揮できる方
・権威のある方
などがいれば、協議もまとまるのかも
しれませんが、なかなかそうも
いかないことが現状ですね。
そして、揉めている現状は
「少しでも多くもらいたい!」
という思いばかりで、そうさせている
訳ではないということなのです。
あなたの遺言は、おそらく全て問題を
解決できるわけでは無いと思いますが、
おそらく、全ての問題を予防します。
遺言書の作成は、何か月もかかって
やっと出来上がるケースもあります。
私のお客さんの中には、半年かかった人も
います。
大丈夫です。
少しづつ、一歩一歩進めていきましょう!
今回は、「遺言書で作成のポイント」を
お伝えしていきます。
遺言書作成のポイント
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1.遺留分を思いやる
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これはもう知っていると思いますが
相続人には最低限の金額をもらえる権利
があります。
法定相続分の半分の額です。
これは、この権利を相続人が知っていて
あなたの死を知って1年以内に
家庭裁判所に請求するものです。
その人が
「ほしいです!」
と請求をしないと、自動的には
もらえません。
そして裁判所が絡むんですね。
請求されると、一度もらった遺産の
中から、誰かがこの人に、足りない分を
渡さなければなりません。
あなたが、額が足りない遺言書を
書いたとしたら、請求した人は
あなたの遺言に納得がいかなかった
ことになります。
あなたを慕っていた相続人の中には
「なんであいつは母さんの遺言の
いう通りにしないんだ・・・」
と思う人がでてきても仕方ありません。
そして、一旦もらった中から
渡さないといけません。
もらったあとで、くれって言われたら・・・
ちょっとイヤですよね・・・
裁判所つかってるし・・・
なので、揉めるかもしれません。
あなたが、遺言で遺留分より足りない額
を渡したかったり、何も渡したく無ければ
以下がポイントです。
- あなたがそこまで渡したくないと
思っている理由は何なのか
- その人があなたのいうことを聞かなそうか
- その人がこの制度を知りそうか
- 一年以内に請求しそうか
専門家の中でこういう微妙なケース
もあります。
付言事項の中で
「遺留分侵害額請求は行使しないように
願います」
と、書くことを勧める。
え、なにそれ
そんなの請求できるの?
と、なりかねません・・・
いや、書いてもいいんですけどね。
ですが
「信頼関係を考慮して、効果的であれば」
です。
このようなことから、特段の事情が
無ければ、遺留分を確保した分割
指定をしてあげるのが、後のいざこざ
を防ぐことになりそうですね!
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2.相続人ではない人も思いやる
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一般の方や、一般の専門家は通常、
相続人のことしか考慮しないと思います。
権限があるのは相続人ですから、それは
そうですよね。
ですが、伝わる遺言書は
もっと大きく包み込みます。
どういうことか。
私は以前の動画やメールで
「権限の無い外部の人間が
首を突っ込んでくる」
といいました。
こんなキツイ言葉を使っ
たのは
「いや~ほんとそうだよね~」
と共感してもらいたくて、あえて
言っただけです。
あえて言ったとはいえ
息子さんのお嫁さんをつかまえて
「外部の人間」だなんて・・・
ひどすぎました(笑)
けど、首突っ込んでくるんですよね?
パート大変なんですよね?
子育て大変なんですよね?
だったら初めから思いやってあげれば
良いのです。
以下がポイントです。
- 相続人に家庭があれば、その【家庭】を
考慮した分割を考えてみる
- 相続人を支えてきたものは何か
考えてみる
- 孫のことなんかも考えてみる
だってあなたの遺産、何に使って
ほしいですか?
「これあげるから大きい車でも買いなさい」
なんて言わないじゃないですか(笑)
あなたの付言事項にこんな一文があったとします。
「この預金は、孫の教育費にと貯めておいたものです
なにか家族の役に立つことに使ってくださいね」
達也(仮名)へ
「いつも忙しそうだけど、身体を大事にね。
由美さん(仮名)との時間もとれてるの?
何か家族で楽しいことに使ってね。息抜きも
大切よ」
遺言書があれば、首を突っ込んでこない
ようになりますが、それを通り越して
包み込む・・・
家族で・・・や教育費・・・、由美さん・・・
とすることで、
- 子供のことも考えてくれてたんだ・・・
- 私のことも気にかけてくれてたんだ・・・
- 身体の心配もさせちゃってたんだ・・・
そんなあなたの想いに乗せて
渡される”遺産”。
その感覚的価値は、大きなものに
なるというものですね!
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3.付言事項で思いやる
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非常に重要です!
あなたを伝えるのは、法律文言では
ありません。
付言事項です。
だらだらと長い文章になっては
いけませんが、
この先あなたの身に何が起きようとも
最期に伝えたいことを、あなたの言葉で
したためましょう。
さて、今回もいかがでしたでしょうか。
気づいたことや気になる点、そうだな
と納得してしまったことがあれば
ぜひ、下のコメント欄
で教えてくださいね。
それではまたご連絡いたしますね。
行政書士 菊地
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