日本ビザ・在留資格支援
 持続化補助金活用支援
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  自動車関連業務

認定申請取次者が支援/初回相談無料


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メインの取扱業務

日本ビザ在留資格申請代行

日本ビザ、在留資格申請代行

日本への入国ビザ、就労ビザの更新変更申請を代行します。
・在留資格認定証明書交付申請
・在留資格変更許可
・在留期間更新許可
・資格外活動許可

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建設業許可更新申請代行

建設業許可・更新申請代行

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持続化補助金申請支援

“小規模事業者持続化補助金”の申請にあたり、次の業務を行います。
・持続化補助金に採択されるための取り組み内容提案
・ヒアリングを通した補助事業計画の作成支援
・補助金申請時のオンライン支援
当事務所では申請書の約9割を代弁させていただきます。

自動車関連事業

・自動車の名義変更・車庫証明等を行っております。

自動車関連業務

ご利用の流れ

無料相談

まずはお電話か、お問い合わせメールでご連絡ください。お客様のお悩みに合わせた解決策をご提案させていただきます。当事務所は交通費や日当などといった実費精算は追加で頂かない明朗会計でございます。お気軽にご相談ください。

経過報告

正式に業務依頼が決定しましたら、必要書類の作成・収集を開始します。業務の進捗状況をその都度ご報告します。お客様にご協力いただく場面もございますので、その際はお願い申し上げます。

作成・申請の完了

申請後、許認可等が下りましたら業務終了とさせていただきます。その後も、ご利用いただけそうな補助金情報や、各種制度のご案内も行っております。

~外国人の日本在留に関する手続きについてもっと見る~

在留資格とビザは別物

在留資格制度とは、日本国に在留できる資格を法律で定め、日本国外の方の入国、在留を管理する制度です。入管法では、日本に在留する日本国以外の方は、入管法、他の法律に規定がある場合を除き「在留資格」をもって在留すると規定されています。この規定を受けて28の在留資格を定めています。

このように、日本に入国、在留する日本国外の方は、上記28の在留資格から1つを付与され、その在留資格の範囲内の活動が許されることになっています。入国管理局HP

就労ビザ・ビザ更新

なお、この在留資格のことを、よく「ビザ」例えば「就労ビザ、結婚ビザ」ということなで説明する人がいますが、在留資格とビザは全く異なるものです。(このページでは分かり易いようにこの表現を使用していることがあります)

在留資格は28の在留資格のうちの1つを在留資格としてひよされ、その在留資格の範囲内での活動が認められるもので、日本に滞在し、活動するための根拠となるものです。

一方、ビザはその人物の所持する旅券(パスポート)が有効で、その人物が入国しても差し支えないと示す証書の事です。

多くの国では入国を保証するものではなく、入国許可申請に必要な書類の一部として理解されています。

在留資格にはどんな種類があるのか

在留資格には28に種類があります。それらは、大きく分けて、活動内容に関するものと身分地位に関する者に分かれます。活動内容に関するものは24種類あり、次にように類型化されています。

外交、公用、教授、芸術、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計・業務、医療、研究、教育。技術、人文知識、国際業務企業内転勤、介護、興行、技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動。

また、身分地位に関するものは4つあって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者に類型化されています。

当事務所の手続き

1:在留資格認定証明書交付申請:日本に入国しようとする方が滞在・上陸に適しているかどうかの審査

在留資格認定証明書は、日本に入国しようとする日本国外の方が、在留資格に該当しているか、あるいは上陸基準に該当しているかについて、事前に申請書類と提出し、これを法務大臣が審査して、状に要件に適合していると認定した場合に交付されるものです。

2:在留期間更新許可申請:日本に滞在している方の滞在期間の更新本に滞在している方の滞在期間の更新

日本に在留する日本国外の方は、在留資格認定の際に、在留効かsんを定められ、その期間内の在留を許されています。しかし、認定された在留期間以内に、必ずしも在留活動の目的を達成するとは限りません。その場合は、在留期間の延長をする必要が生じます;このような場合、在留期間更新許可申請を行い、法務大臣の許可を得れば、在留期間を更新することが出来ます。この手続きは、在留期間の満了する日の3か月前からすることが出来ます。

3:在留資格変更許可申請:日本に滞在する目的の変更許可

在留資格のある日本国外の方が、その在留目的を変更して別の在留企画に該当する活動を行おうとする場合、在留資格を新しい内容へ変更するための在留資格変更許可申請を置きおなう必要があります。例えば、在留資格が「留学」の日本国外籍の大学生が卒業後に日本の会社へ就職が確定し、「就労」の出来る在留資格に変更する場合等です。

4:資格外活動許可申請:日本に滞在する目的に臨時に他の目的を追加

日本に在留する日本国外籍の方は、認定された在留資格のはんいがいの活動を行い、報酬などを得ることは認められていません。それを行うためには許可が必要になります。」この許可を得るための手続きが、資格外活動許可申請です。但し、許可される活動は、臨時的又は副次的に収益活動を行う場合に限ります。例えば、留学生が、学費、生活費などを補う目的でアルバイトをすることは認められています。

取扱地域

札幌市、小樽市、石狩市の一部、北広島市、江別市、岩見沢市、恵庭市、千歳市、苫小牧市、夕張市、長沼町、栗山町、由仁町、安平町、むかわ町、厚真町、白老町等 オンラインで全国対応可

~建設業許可要件についてもっと見る~

要件1:経営業務管理責任者がいること

主たる営業所(本店や本社)には、経営業務管理責任者がいなければなりません。経営業務管理責任者とは営業取引上対外的に責任ある地位のもので、具体的には建設業者が法人の場合は法人の役員、個人の場合は事業主本人又は支配人登記した支配人です。経営業務管理責任者は一定の地位にいるだけでなく、一定の経験も必要です。

一)許可を受ける工事の種類によって、5年以上の法人役員の経験又は、個人事業主の経験があること

二)建設業に関し5年以上の経営業務の間る責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者であること

三)建設業に関し6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること

四)建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者であること若しくは常勤役員等を直接補佐するものとして、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」「労務管理の業務経験」「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれおく者であること

五)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者であること若しくは常勤役員等を直接に補佐するのものとして、当該建設業者又は建設業を営むもの二置いて「財務管理の業務経験」「労務管理の業務経験」「運営業務の業務経験」について5年以上の経験を有する者をそれぞれおく(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること

六)国土交通省大臣が上記に掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定した者

要件2:専任技術者が営業所ごとにいること

各営業所に専任技術者を常駐させる必要があります。専任技術者をは許可を受けようとする建設工事についての専門的な知識や経験を持つ者のことで、営業所で、その工事について専属的に従事する者の事です。必要な学歴・資格等については国土交通省のホームページで確認することが出来ます。一般建設業許可では2級の資格で足ります。国土交通省HP

要件3:誠実性がある事

許可申請者について請負契約の締結やその履行に関して法律違反や不誠実な行為があれば、建設業許可を取得することはできません。許可申請者は法人の場合、その役員や支配人、営業所の代表者を含みます。

要件4:財産的基礎又は金銭的信用を有する事

・一般建設業許可を受けようとする場合

一)自己資本の額が500万円以上あること

二)500万円以上の資金を調達する能力があること

三)許可申請直前の過去5年間で許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有する事

要件5:欠格要件に該当しない事

・許可申請書類への虚偽の記載、」重要な事実記載を欠いたとき

・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

・不正の手段により許可を受けた者、取り消しを免れるため、廃業届を提出し5年を経過しない者

・不誠実な請負契約に関し、受けた営業の停止期間が経過しない者

・建設業法、労働基準法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律等に違反して罰金以上の刑に処せられた者等

・暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

・暴力団員等がその事業活動を支配する者

建設業許可申請書類一式

・様式第一号 建設業許可申請書

別紙一 役員の一覧表

別紙二 営業所一覧表

別紙三 収入印紙等貼付用紙

別紙四 専任技術者一覧・様式第二号 工事経歴書

様式第三号 直前3年の各事業年度における工事施行金額

様式第四号 使用人数

様式第六号 誓約書

様式第七号 経営業務の管理責任者証明書

様式第七号別紙 経営業務の管理責任者の略歴書

様式第八号 専任技術者証明書(証明者全員分)

様式第十一号 建設業法施行例第三条に規定する使用人の一覧表

様式第十一号の二 国家資格者等・監理技術者一覧表

様式第十二号 許可申請者の住所、生年月日に関する調書

様式第十四号~十七号 財務諸表

様式第二十号 営業の沿革

様式第二十号の二 所属建設業者団体

様式二十号の三 健康保険等の加入状況

様式第二十号の四 主要取引金融機関名

添付書類・確認資料

定款、法人登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

納税証明書 預金残高証明書

印鑑証明書

住民票(経営業務管理責任者、専任技術者)

登記されていない事の証明書(経営業務管理責任者、専任技術者)

身分証明書(経営業務管理責任者、専任技術者)

健康保険被保険者証の写し又は雇用被保険者証の写し

経営業務管理責任者、専任技術者等の要件を満たすことを証する資料

営業所に関する賃貸契約書や不動産登記事項証明書など

取扱地域

札幌市、小樽市、石狩市の一部、北広島市、江別市、岩見沢市、恵庭市、千歳市、苫小牧市、夕張市、長沼町、栗山町、由仁町、安平町、むかわ町、厚真町、白老町等

許可取得後の更新・各種変更・廃業手続き

1:五年ごとの建設業許可の更新手続き

2:毎事業年度終了後の決算変更届

3:事業年度終了後4カ月以内に提出する変更届

一)使用人数の変更

二)定款の変更

三)令第3条に規定する使用人一覧表の変更

四)国会資格者・監理技術者一覧表に記載した技術者の変更等

4:30日以内に提出する変更届

一)商号や名称の変更

二)代表者・役員・事業主・支配人等の氏名変更

三)営業所の名称・所在地・工種の変更

四)営業所の新設・廃止

五)資本金額の変更

5:2週間以内にする変更届

一)経営業務の管理者の変更

二)専任技術者の変更

三)令第3条に規定する使用人の変更

四)建設業許可の要件を欠いたとき

6:廃業届

取扱地域

札幌市、小樽市、石狩市の一部、北広島市、江別市、岩見沢市、恵庭市、千歳市、苫小牧市、夕張市、長沼町、栗山町、由仁町、安平町、むかわ町、厚真町、白老町等 オンラインで全国対応可

Lumiere Planning行政書士事務所

電話番号

0123-25-9686

代表:行政書士 菊地輝尚
業務提携:ベリーベスト法律事務所・PRO行政書士法人
メイン業務:持続化補助金申請支援・日本ビザ在留資格支援・遺言書作成支援業務・自動車関連業務
行政書士登録番号:21011489号
適格納税者番号:T7810593593402