在留資格認定申請
  在留資格変更許可
  在留資格更新許可
   資格外活動許可

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こんなお悩みありませんか?

  • 手続きが複雑で時間も専門知識もなく自分では出来ない
  • 在留期限が迫っているけど更新してまだ日本に居たい
  • 専門家を探しても見つからない

そうですよね。良く分かります。ビザの申請や更新手続きは複雑で、多くの書類を揃える必要があります。

提出する書類の内容が正確でないと、手続きが遅れることもあります。忙しい毎日の中で、時間を確保してこれらの手続きを行うのは大変です。

更に、インターネット上には多くの情報が存在しますが、それが最新で正確なものであるとは限りません。また、情報が分散しているため、必要な情報を見つけるのが難しいと感じてしまう事でしょう。

そして日本語が母国語でない場合、ビザの手続きに必要な書類や説明を理解するのが難しいことがあります。特に専門的な用語や法律用語は、学習中の日本語レベルでは理解が難しい場合がありますよね?

これらの理由から、ビザ手続きのサポートサービスは多く方に非常に有用です。

特に、日本に来たばかりの方や日本語に不慣れな方にとって、専門家によるサービスは大きな助けとなります。

留学ビザ、就労ビザ、永住ビザ、帰化申請など、あらゆるビザ手続きを専門知識と経験豊富なスタッフが、あなたのビザ手続きを確実にサポートします。

専門的な内容もわかりやすく説明し、日本語に不安がある方も安心してご利用いただけます。私たちは、あなたが理解しやすいよう、シンプルで明瞭な説明を心がけています。

あなたが手に入れるもの

:困難からの解放

あなたがもし次のどれかに当てはまるのなら、日本の専門家を頼ることが出来ます。

・日本に留学している・日本で働いている・日本で結婚を検討している

であればご安心ください。あなたは日本人の専門家に手助けしてもらう事が出来ます。あなたは在留許可申請の苦労と不安から解放されるときです。難しい手続きは専門家に任せ、自由と安心を手に入れることが出来ます。

:【手間ナシ】どこにいてもオンラインで完結

当事務所ではZoomでのオンライン面談や、専門資格「申請取次者」によるオンライン申請を駆使した業務が可能ですので、あなたにかかる手間を最小限にすることが出来ます。またオンライン申請は非常にスピーディな許可取得を可能にしてくれます。対応業務は次の通りです。

・在留資格認定証明書交付申請:日本に入国しようとする方が滞在・上陸に適しているかどうかの審査
・在留期間更新許可申請:日本に滞在している方の滞在期間の更新
・在留資格変更許可申請:日本に滞在する目的の変更許可
・資格外活動許可申請:日本に滞在する目的に臨時に他の目的を追加

オンライン作業の様子

:安心して日本で暮らせる

当事務所の専門家による許可申請により、あなたは無事に許可を取得することが出来るでしょう。それは引き続き、安心して日本での暮らしを可能にしてくれることを意味します。日本の暮らしは気に入りましたか?では、私共専門家がそのお手伝いをさせて頂きます。

ご利用の流れ

無料相談

Zoomを使用したオンライン面談です。
Zoom機能に「翻訳」機能が備わっているため、言葉の壁を越えた面談が可能です。専門用語や難しい日本語を避け、誰でも理解できる簡単な言葉で説明を提供します。法律家は堅苦しいイメージかもしれませんが、Zoomがその緊張を解いてくれます。まずはお気軽にご相談ください。

許可に向けた書類収集

留学ビザ、就労ビザ、永住ビザ、帰化申請など、あらゆるビザ手続きを専門知識と経験豊富なスタッフが、あなたのビザ手続きを確実にサポートします。正式に依頼が決まれば、すぐに申請に向けた業務が開始されます。申請に必要な書類を整えていき、その進捗状況を随時お知らせいたします。あなたは困難から解放され、時間を有効に過ごすことが出来るでしょう。

許可取得

当事務所では説得力のある申請を行いますので、しっかりと許可をものにすることが出来るでしょう。あなたが引き続き日本での滞在をお楽しみいただけることは、当事務所にとっても大変光栄なことです。共に許可を勝ち取りましょう。無事にビザが取得できるまで、しっかりサポートいたします。ビザが取得できた後も、必要に応じて、日本での暮らしに関するサポートを継続することも可能です。

申請取次者である法律家にお任せください

知っていましたか?私たちは、あなたの日本滞在に関する手続きをあなたに代わって手続きすることが可能な特別な資格を持っています。その資格の名は「申請取次者」です。この資格者でなければ、あなたに代わって手続きをすることが出来ないのです。これは法律家の中でも”弁護士”と”行政書士”のみが取得することが出来る特別な資格なのです。日本としても、世界中の方々に日本の魅力を知ってもらいたいため、そういった方々のための専門サポート役として活躍しています。

在留資格を取り巻く実情

日本国内に在留するための在留資格

日本に入国する際には、入国管理局で入国審査を受けます。その際、在留資格を取得するために書類などを作成、準備し、提出しなければなりません。

在留資格とは、日本国外の方が日本に入国在留して従事することが出来る活動あるいはに入国・在留出来る身分又は地位について類型化したもので「入管法」に定められています。この在留資格yは、在留の目的により28種類に分類されています。

したがって、この在留資格に該当しない日本国外の方は、原則として日本に入国できないことになります。そのため日本国外の方が入国する際に大変重要な手続きだといえます。また、入国後も、就学、就職・転職、結婚、起業などによる在留資格の変更や在留期間の更新など、入国手続きにとどまらず、在留する日本国外の方の様々な人生の重要な節目に応じたトータルなサポートを行っております。

~続き:日本滞在に関する実情はこんな感じだった!~

在留資格とビザは別物

在留資格制度とは、日本国に在留できる資格を法律で定め、日本国外の方の入国、在留を管理する制度です。入管法では、日本に在留する日本国以外の方は、入管法、他の法律に規定がある場合を除き「在留資格」をもって在留すると規定されています。この規定を受けて28の在留資格を定めています。

このように、日本に入国、在留する日本国外の方は、上記28の在留資格から1つを付与され、その在留資格の範囲内の活動が許されることになっています。入国管理局HP

就労ビザ・ビザ更新

なお、この在留資格のことを、よく「ビザ」例えば「就労ビザ、結婚ビザ」ということなで説明する人がいますが、在留資格とビザは全く異なるものです。(このページでは分かり易いようにこの表現を使用していることがあります)

在留資格は28の在留資格のうちの1つを在留資格としてひよされ、その在留資格の範囲内での活動が認められるもので、日本に滞在し、活動するための根拠となるものです。

一方、ビザはその人物の所持する旅券(パスポート)が有効で、その人物が入国しても差し支えないと示す証書の事です。

多くの国では入国を保証するものではなく、入国許可申請に必要な書類の一部として理解されています。

在留資格にはどんな種類があるのか

在留資格には28に種類があります。それらは、大きく分けて、活動内容に関するものと身分地位に関する者に分かれます。活動内容に関するものは24種類あり、次にように類型化されています。

外交、公用、教授、芸術、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計・業務、医療、研究、教育。技術、人文知識、国際業務企業内転勤、介護、興行、技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動。

また、身分地位に関するものは4つあって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者に類型化されています。

当事務所の手続き

1:在留資格認定証明書交付申請:日本に入国しようとする方が滞在・上陸に適しているかどうかの審査

在留資格認定証明書は、日本に入国しようとする日本国外の方が、在留資格に該当しているか、あるいは上陸基準に該当しているかについて、事前に申請書類と提出し、これを法務大臣が審査して、状に要件に適合していると認定した場合に交付されるものです。

2:在留期間更新許可申請:日本に滞在している方の滞在期間の更新本に滞在している方の滞在期間の更新

日本に在留する日本国外の方は、在留資格認定の際に、在留効かsんを定められ、その期間内の在留を許されています。しかし、認定された在留期間以内に、必ずしも在留活動の目的を達成するとは限りません。その場合は、在留期間の延長をする必要が生じます;このような場合、在留期間更新許可申請を行い、法務大臣の許可を得れば、在留期間を更新することが出来ます。この手続きは、在留期間の満了する日の3か月前からすることが出来ます。

3:在留資格変更許可申請:日本に滞在する目的の変更許可

在留資格のある日本国外の方が、その在留目的を変更して別の在留企画に該当する活動を行おうとする場合、在留資格を新しい内容へ変更するための在留資格変更許可申請を置きおなう必要があります。例えば、在留資格が「留学」の日本国外籍の大学生が卒業後に日本の会社へ就職が確定し、「就労」の出来る在留資格に変更する場合等です。

4:資格外活動許可申請:日本に滞在する目的に臨時に他の目的を追加

日本に在留する日本国外籍の方は、認定された在留資格のはんいがいの活動を行い、報酬などを得ることは認められていません。それを行うためには許可が必要になります。」この許可を得るための手続きが、資格外活動許可申請です。但し、許可される活動は、臨時的又は副次的に収益活動を行う場合に限ります。例えば、留学生が、学費、生活費などを補う目的でアルバイトをすることは認められています。

事務所紹介

Lumiere Planning行政書士事務所

電話番号

0123-25-9686

代表:行政書士 菊地輝尚
業務提携:ベリーベスト法律事務所・PRO行政書士法人
メイン業務:補助金申請支援・外国人関連業務・遺言書作成支援業務
行政書士登録番号:21011489号
適格納税者番号:T7810593593402

クレジットカード対応:VISA、MASTERCARD、JCB

FAQ

当事務所は、日本国内最大級の大手弁護士事務所とも業務提携しています。実績ある安心の依頼先ですので是非ご利用下さい。あなたのために全力でサポートさせていただきます。

次のような手続きでお悩みの方にご利用いただいております

・在留資格認定証明書交付申請:日本に入国しようとする方が滞在・上陸に適しているかどうかの審査
・在留期間更新許可申請:日本に滞在している方の滞在期間の更新
・在留資格変更許可申請:日本に滞在する目的の変更許可
・資格外活動許可申請:日本に滞在する目的に臨時に他の目的を追加

簡単にいうと

「日本でのビザ発行手続きサポート」
「日本ビザの延長手続きをお手伝いします」
「滞在理由の変更のサポートサービス」

などです。その後も、日本に滞在する上で困ったときはお気軽にご相談ください。

費用についてはお問い合わせください。あなたの置かれている状況や希望する手続きによって、追加料金なしの定額の費用をご提案させて頂きます。このようなサービスは、少々高額に感じる方もいらっしゃると思いますので、クレジットカードによる分割払いもご用意しております。この分割払いサービスを採り入れている法律事務所も少ないです。それと同時に、信頼ある法律事務所であることがお分かりいただけると思います。

マスターカードのロゴ
VISAカードのロゴ

Zoomでのオンライン面談が基本サービスになりますので、翻訳機能を使用しながらあなたの本国の言語で問題解決を提供しております。Zoomが使用できない環境でも「英語」を使ったコミュニケーションが可能ですので、お電話・対面を問わず意思疎通が可能です。

当事務所ではあまりないことですが、万が一許可が下りなかった際に、再申請を無料で行う保証を提供させていただいております。

他の法律事務所はインターネットでの対応に慣れていません。このWebページはあなたにっとって非常に魅力的に映りませんでしたか?当事務所はこのような優れたWebページを作成することが出来ることや、オンラインツールを駆使した、よくある法律家にありがちな頭の硬い事務所ではなく、AIツールなどを積極的に取り入れる最先端の法律事務所です。

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