新規建設業許可申請
建設業業種追加許可申請
 建設業更新許可申請
   建設業変更届

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税込み料金一覧:追加料金なし

※知事許可の料金です。交通費・書類取得費等全て込み

・建設業関係の申請に係る、最低51枚以上の書類の作成・収集及び申請を行政書士が代行します。

・申請書類の作成システムを導入し、素早い書類作成が可能です。

・大手法律事務所と業務提携する信頼の事務所です。

ベネBig3

依頼しやすい

当事務所は、建設業許可の相談実績が豊富です。
更に行政書士職として、御社に利用してもらい易いよう最初の接点を一番大切に考えています。このWebページがまさにそれにあたります。
今後の展望も見据えた補助金の案内や外国人の採用提案など、その後も御社は有益な情報を得ることが出来ます。

職務遂行のイメージ

丸投げ代行

複雑な申請書類の作成は、ほぼ丸投げでお任せいただけます。
行政書士として建設業許可・更新許可・業種追加許可申請等を代行させていただきます。
専用システムを導入し、迅速な申請手続を処理させていただく事が可能です。
もちろんその後の各種手続きも承りますので、ご遠慮なくご相談ください。

許可が下りるイメージ

明朗会計

料金は行政手数料と、提示させていただいている業務報酬のみで完結します。
当事務所では、許可要件を満たしていれば業務作業に要した・交通費・書類取得費用・日当など、そのような実費での追加請求はございません。
実際の支出がいくらになるのかといった心配も無く、安心して依頼することが出来ます。

ご依頼・ご相談の流れ

:お客様からご連絡

お電話又はお問い合わせフォームよりご連絡ください。当事務所行政書士がお客様の事情をお伺いし、対応させていただきます。お客様のご意向があれば、訪問等の日程調整を行います。

受付窓口のイメージ

:無料相談

お客様の状況により、建設業許可等の要件を満たしそうか、あるいは要件の証明が可能そうか等をヒアリングや実地調査により判断させていただきます。

法律家による相談イメージ

:許可申請代行依頼

正式に許可申請の代行依頼が決定しましたら、即座に建設業許可申請等に向けた業務を開始させていただきます。まずは各種委任状の用意とお客様の証明書各種を取り寄せることから始まります。必要に応じて書類のご用意をお願いしますのでご対応の程お願い致します。
その後は、書類の作成状況等の代行業務進捗状況を随時ご報告致します。

業務遂行のイメージ

建設業許可を取得する要件五つ

~続きを見る~

要件1:経営業務管理責任者がいること

主たる営業所(本店や本社)には、経営業務管理責任者がいなければなりません。経営業務管理責任者とは営業取引上対外的に責任ある地位のもので、具体的には建設業者が法人の場合は法人の役員、個人の場合は事業主本人又は支配人登記した支配人です。経営業務管理責任者は一定の地位にいるだけでなく、一定の経験も必要です。

一)許可を受ける工事の種類によって、5年以上の法人役員の経験又は、個人事業主の経験があること

二)建設業に関し5年以上の経営業務の間る責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者であること

三)建設業に関し6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者であること

四)建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者であること若しくは常勤役員等を直接補佐するものとして、当該建設業者又は建設業を営む者において「財務管理の業務経験」「労務管理の業務経験」「運営業務の業務経験」について、5年以上の経験を有する者をそれぞれおく者であること

五)5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者であること若しくは常勤役員等を直接に補佐するのものとして、当該建設業者又は建設業を営むもの二置いて「財務管理の業務経験」「労務管理の業務経験」「運営業務の業務経験」について5年以上の経験を有する者をそれぞれおく(一人が複数の経験を兼ねることが可能)ものであること

六)国土交通省大臣が上記に掲げるものと同等以上の経営体制を有すると認定した者

要件2:専任技術者が営業所ごとにいること

各営業所に専任技術者を常駐させる必要があります。専任技術者をは許可を受けようとする建設工事についての専門的な知識や経験を持つ者のことで、営業所で、その工事について専属的に従事する者の事です。必要な学歴・資格等については国土交通省のホームページで確認することが出来ます。一般建設業許可では2級の資格で足ります。国土交通省HP

要件3:誠実性がある事

許可申請者について請負契約の締結やその履行に関して法律違反や不誠実な行為があれば、建設業許可を取得することはできません。許可申請者は法人の場合、その役員や支配人、営業所の代表者を含みます。

要件4:財産的基礎又は金銭的信用を有する事

・一般建設業許可を受けようとする場合

一)自己資本の額が500万円以上あること

二)500万円以上の資金を調達する能力があること

三)許可申請直前の過去5年間で許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有する事

要件5:欠格要件に該当しない事

・許可申請書類への虚偽の記載、」重要な事実記載を欠いたとき

・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者

・不正の手段により許可を受けた者、取り消しを免れるため、廃業届を提出し5年を経過しない者

・不誠実な請負契約に関し、受けた営業の停止期間が経過しない者

・建設業法、労働基準法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律等に違反して罰金以上の刑に処せられた者等

・暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

・暴力団員等がその事業活動を支配する者

建設業許可申請書類一式

・様式第一号 建設業許可申請書

別紙一 役員の一覧表

別紙二 営業所一覧表

別紙三 収入印紙等貼付用紙

別紙四 専任技術者一覧・様式第二号 工事経歴書

様式第三号 直前3年の各事業年度における工事施行金額

様式第四号 使用人数

様式第六号 誓約書

様式第七号 経営業務の管理責任者証明書

様式第七号別紙 経営業務の管理責任者の略歴書

様式第八号 専任技術者証明書(証明者全員分)

様式第十一号 建設業法施行例第三条に規定する使用人の一覧表

様式第十一号の二 国家資格者等・監理技術者一覧表

様式第十二号 許可申請者の住所、生年月日に関する調書

様式第十四号~十七号 財務諸表

様式第二十号 営業の沿革

様式第二十号の二 所属建設業者団体

様式二十号の三 健康保険等の加入状況

様式第二十号の四 主要取引金融機関名

添付書類・確認資料

定款、法人登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

納税証明書 預金残高証明書

印鑑証明書

住民票(経営業務管理責任者、専任技術者)

登記されていない事の証明書(経営業務管理責任者、専任技術者)

身分証明書(経営業務管理責任者、専任技術者)

健康保険被保険者証の写し又は雇用被保険者証の写し

経営業務管理責任者、専任技術者等の要件を満たすことを証する資料

営業所に関する賃貸契約書や不動産登記事項証明書など

取扱地域

札幌市、小樽市、石狩市の一部、北広島市、江別市、岩見沢市、恵庭市、千歳市、苫小牧市、夕張市、長沼町、栗山町、由仁町、安平町、むかわ町、厚真町、白老町等

許可取得後の更新・各種変更・廃業手続き

1:五年ごとの建設業許可の更新手続き

2:毎事業年度終了後の決算変更届

3:事業年度終了後4カ月以内に提出する変更届

一)使用人数の変更

二)定款の変更

三)令第3条に規定する使用人一覧表の変更

四)国会資格者・監理技術者一覧表に記載した技術者の変更等

4:30日以内に提出する変更届

一)商号や名称の変更

二)代表者・役員・事業主・支配人等の氏名変更

三)営業所の名称・所在地・工種の変更

四)営業所の新設・廃止

五)資本金額の変更

5:2週間以内にする変更届

一)経営業務の管理者の変更

二)専任技術者の変更

三)令第3条に規定する使用人の変更

四)建設業許可の要件を欠いたとき

6:廃業届

法律事務所の専門書籍のイメージです

税込み料金一覧:追加料金なし

※知事許可の料金です。交通費・書類取得費等全て込み

・建設業関係の申請に係る、最低51枚以上の書類の作成・収集及び申請を行政書士が代行します。

・申請書類の作成システムを導入し、素早い書類作成が可能です。

・大手法律事務所と業務提携する信頼の事務所です。

取扱地域

札幌市、小樽市、石狩市の一部、北広島市、江別市、岩見沢市、恵庭市、千歳市、苫小牧市、夕張市、長沼町、栗山町、由仁町、安平町、むかわ町、厚真町、白老町等

事務所紹介

顧客応対スペースのイメージです

Lumiere Planning行政書士事務所

電話番号

0123-25-9686

事業主本人の画像

代表:行政書士 菊地輝尚
〒066-0055 千歳市里美4丁目9-5
業務提携:ベリーベスト法律事務所・PRO行政書士法人
メイン業務:補助金申請支援・外国人関連業務・建設業許可業務
行政書士登録番号:21011489号

申請取次者届出番号:
適格納税者番号:T7810593593402

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