お礼の文字

遺言作成への想いをしたためる”付言事項”その素晴らしい機能とは


ここでは、遺言方法の種類や、特筆すべき“付言事項”についてふれてみたいと思います。

私も、遺言を作成した際は、悩みながら付言事項を書きました。

涙無くして書くことはできませんでしたので、最終的には、眼鏡と顔の間にハンカチを挟んで書き上げたものです。


さて現在、さまざまなメディアで取り上げられている”終活”や”エンディングノート”。

世間では、そういった”死”との向き合い方が注目されています。


確かに、葬儀一つをとっても、従前のように何百人もが参列するような、比較的大規模な葬儀は減少しているといえそうです。

新聞の訃報欄に目を通す際も、既に「葬儀終了」の文言が掲載され、近親者のみで、しめやかに執り行われたことが想像されます。


更に、墓じまいに合祀墓、永代供養などが注目されていますよね。


その共通する想いとして挙げられるのが


残された親族へ、迷惑をかけたくない


そんな想いからではないでしょうか。


そして、一歩間違うと、親族関係が一度に崩れ去ってしまう事もある「遺産相続」

この、相続における遺族間の紛争対策としても、非常に有効な手段


それが”遺言”です。


紛争対策としてだけではなく、自身が、目の黒いうちにした意思表示を、遺族に汲んでもらうという意味合いもあわせ持ちます。


終活に取り組んでおられる方であれば、しっかり準備しておきたい遺言。

遺言に想いを託し、後世円満の一助としましょう。


遺言


遺言については、民法に規定されております。


以下が参考条文です。



(遺言の方式)

第960条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない

(遺言能力)

第961条 15歳に達したものは、遺言をすることができる。

第963条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない

先述した「目の黒いうちに」はこのことからです

(普通方式による遺言の種類)

第967条 遺言は、自筆証書公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。



上記のように、一般的な遺言は、三つの方法によりすることができるのですね。


そして遺言は、財産の行き先や配分を指定するだけでなく、遺族への想いや、弔い方の希望などを

“付言事項”にしたためることができます。


付言事項について、特に民法には規定されておりませんが、遺言に至った想いや、今までの感謝などを遺族に伝えてあげることができます。


例えば

  • 家族みんなで過ごした時間、とても幸せでした。今まで本当にどうもありがとう。
  • 子供たちに余計な心配をさせたくないので、この遺言を書きました。葬儀は○○堂に頼んでほしいですが、あまりお金をかけずにね。
  • 子供たちが本当に立派になって、本当にうれしく思います。老後は、お父さんと二人きりの時間をたくさん過ごせて、本当に幸せでした。
  • 自宅は○○に残します。これからも安心して住んでください。それ以外の財産は子供たち二人で均等に分けました。大切に使ってください。子供たちが立派に育って、私は誇らしい気持ちでいっぱいです。

など。


この付言事項には、法的効力や、付する法的義務はないものの、遺族への想いや遺言への理解を促すなど、大変素晴らしい効果があります。

そして何よりも付言事項には、遺言書に書いてきた

  • 建物を○○に相続させる
  • 預金は全て、遺言執行者に換価させ、三分の一づつ均等に○○、△△及び□□に相続させる

などの、法的効果を発生させる無機質な条項。

それらのひとつひとつに、言わば”息を吹き込む”重要なメッセージとなります。


恐らく、例のようなアッサリとした内容では、終われないことが多いでしょう。私のように、涙覚悟で、心して挑んでください(笑)


そうです。

遺言の作成により、今一度、親族間の関係なども見つめ直す、良いきっかけともなるのです。


素晴らしいことです。

それぞれの方法やメリット・デメリットについては、他で取り上げるとして、遺言をする際に留意したい事項を挙げてみます。

1.遺留分の存在

遺留分とは、相続人の、遺言によっても排除されない、一定限度までの金銭等の支給を受ける権利を有する部分です。

遺言の際は、相続人の遺留分を侵害しないような考慮が望ましいといえます。

2.配偶者居住権・短期居住権の新設

これは民法の改正により、新たに規定され認められました。

これまでは、居住建物を不動産として相続させた場合、相続を受ける方の相続分のうち、不動産の割合が大きくなり、今後の必要生活資金など、流動性財産を確保できる枠が小さくなる場合がありました。

そこで、改正により、被相続人の配偶者にのみ、居住する権利部分だけを相続させることが可能になったのです。


以上のことも踏まえつつ、次の記事で作成方法などをご紹介していきますね。

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