近年、興味関心が高まっている”遺言”。方法の一つに自筆証書遺言が挙げられます。
その手軽さからくるイメージだけで、安易に自筆証書遺言の方法を執ることは避けたほうがよさそうです。
しっかりと効力を持たせるには、民法の記述に沿った書き方である必要があるなど、以下のメリット・デメリットを踏まえて、確かで安心の遺言を作成しましょう。
メリット
1.手軽に作成できる
何といっても、一番のメリットはこの点ではないでしょうか。
自筆証書遺言は、やろうと思えば、自分ひとりだけで完成させることができます。
公正証書遺言のように、証人2人の立ち合いも不要ですし、書き終えたら、そのまま自宅で保管することも可能です。
現在では、法務局による”自筆証書遺言書保管制度”が整備されていますので、所定の手数料を納付のうえ、法務局で預かってもらいことも可能です。
2.秘密にできる
自分ひとりで完成させることができるということは、遺言の存在・内容を秘密にしておくことができることを意味します。
遺言に残した内容によっては、事前に親族に知られてしまうと、思わぬ混乱を招くことも考えられますしね。
なお自筆証書遺言書保管制度により法務局に預けている場合も、秘密にすることができます。遺言者の生存中は、推定相続人であっても、遺言の閲覧請求等は認められていません。
3.費用をかけることなく作成できる
自筆証書遺言の書き方を、ご自身で調査し、遺言書を自宅保管とすれば、自筆証書遺言の作成に必要なものと言えば、紙とペンだけです。
デメリット
1.内容や様式の不備で無効となることも
遺言は、民法に規定されている、権利義務に関する書類です。
俗にいう”遺書”とは全く別のものであり、遺言の作成及び記載方法は、民法の規定に従ったものでなければ、その効力を生じないのですね。
参考までに、以下が、作成及び記載にあたっての民法の記述です。
第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自筆し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
2.亡きあと、遺言書の発見が遅れる又は発見されないことも
これは、遺言書を自宅で保管する際のリスクといえます。
一言に”自宅で保管”と言っても、具体的な保管場所をどうするか、悩ましいところであると思います。
例えば、机のカギ施錠式の引出しの中なのか、はたまたダイヤル式施錠の金庫の中なのか。
封筒に納入するのならば、見つけてもらうため封筒に”遺言書”と表示するのか。いやいや、秘密なので何も表示しないのか。
健在であるとき発見しづらく
亡きあと発見されやすい
その保管場所の選定には、一定の難しさがあると言えそうですね。
紛失や盗難にも注意が必要です。
3.遺言の実行時、家庭裁判所による”検認”が必要
検認とは
相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続
出典:裁判所ホームページ
とあります。
こちらも、自宅保管とした場合に必要とされる手続きです。
相続人が遺言書を家庭裁判所に持参し、立会のうえ行われますので、相続人に一定の負担がある事は確かなことです。
- 手軽に作成できる
- 秘密にできる
- 費用をかけることなく作成できる
- 内容や様式の不備で無効となることも
- 亡きあと、遺言書の発見が遅れる又は発見されないことも
- 遺言の実行時、家庭裁判所による”検認”が必要
以上で、自筆証書遺言の三つのメリットと三つのデメリットを見てきました。
このことから分かるのは、自筆証書遺言の方法が適切である方と、そうでない方がいらっしゃるということですね。
以下に当てはまる方は、自筆証書遺言の方法による遺言は避け、又は専門家に相談の上での作成を検討された方が良いといえそうです。
- 相続や遺言の法知識が不安な方
- 相続人が多い方
- 血縁関係が複雑な方
- 相続財産を多種多様にお持ちの方
- 複雑な遺産分割を検討の方
ですが”だからこそ遺言の作成を検討している“という方も、少なくないのではないでしょうか。
専門家と協力しながら、親族や遺族に想いを届けることができる、ご本人の希望に沿った”遺言”を作成できれば、安心ですね。
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