今回は個人間の契約書です。
個人間であり、親族です。
こういった場合は、事業者を相手方とするような、一般的な契約書とはまた違ったイメージでご提案させていただいております。
こんにちは、菊地です。
一般的な、事業者(サービス提供側)と個人(利用側)との契約である場合、その対象となる個人は不特定多数の中の一個人である場合が多いですので、契約書の類を用意する事業者(サービス提供側)が契約上不利の無いように作成されていることが当然想定されます。

それは、事業者としても無用な争いを避けるためでもあり、提供サービス対価となる債権回収の担保機能としての意味合いを併せ持ちます。
ということは、事業者(サービス提供側)で用意される契約書の類は、不特定多数向けであるため、遵守されるべき共通する条項の記述はありますが、個人向けの事細かな事柄や、あえて記述するまでもなく当然とされる条項の記述は極力避け、簡潔明瞭になるように作成されているといえます。
ですが今回は、親族間での契約。
どうしても、契約書の作成を検討している側の意図する物が、出来上がってしまうことになります。
いざ契約を結ぼうとしたときに、近い間柄の相手方であれば、驚いてしまうこともあるでしょう。
ですので、相手方のことを想った内容にしてあげると良いとを思います。
イメージとしては、“このようなときはこうしてもらう”という意味合いではなく
“こんなときはこういう方法もあるよ”
“こんな方法には頼らないようにしてね”
というようなイメージの選択肢も用意したうえで案を検討しました。
記述するまでもないような条項も、当事者間にとって振り返りいやすいのであれば、あえて記述することもできる旨なども、ご提案させていただきましました。
例えば、民法上の金銭消費貸借契約は”無利息”が前提ですが、当事者が振り返りやすいように
第○○条
前条の金銭債務は無利息とする。
と、あえて記述することで、債権者側の心情が、無機質な契約書上でですが、表現できる可能性が高まります。

後に債務者が「そういえば利息についてはどうだったか・・・」と困惑した際も、契約書を見返すことで明瞭となり、また債権者の心情に再度触れられるきっかけとなるのではないかと思います。
弁護士の権限はありませんので、あくまで行政書士として、あまり踏み込んだ提案などは避け、あくまでも選択肢を提示するまでにとどめております。
当事務所がお手伝いするのはあくまで”予防法務”
今後できれば、契約書上の法的権利義務を争うようなことに発展してほしくないことが目的です。
そのためには、事前相談においてはやはり対面が望ましいと再認識しました。
今回は、緊急事態宣言下とのこともあり、基本メールとさせていただき、結果的にお会いする必要があったのは、初回とサービス提供時の二回でした。
メールですので、どうしても簡潔に伝えようとしてしまいますね。

少なくともオンライン対面で、依頼者さまの表情や会話のトーンなども感じ取れればとも思ったのですが、それには日程調整が必要になってきます。
みなさまもお忙しくされてますから、そのたびに日程調整というのも考えモノです。
私共はそろそろオンラインに慣れていなければいけませんが、お客さまはまだオンラインが当然とはいきませんし、なかなか難しいところですね。
試行錯誤の上、契約書が完成。
一般的なコピー用紙の使用は避け、少し演出の効いた”高級和紙”にてのご提供。
高級和紙のメリット
- 破れに強い
- 特別感を演出できる
- 内容紙の差し替え防止に貢献
高級和紙のデメリット
- 少し透ける感じがある
- 印字が多少困難
上記の破れに関しては、今回は長期間保存するものでもありませんので、メリットとするかは微妙です。
内容紙についても、製本しているのでまず不可能でしょう。仮に一部成功しても当事者のもの全ては・・・百歩譲っても無理でしょう。
といいますか、そのような魔が差すようなことが万一あったとしても、実行を思いとどまらせてくれるよう作用することが期待できます。
なぜなら、コピー用紙なら同じようなものは入手できそうですが、高級和紙です。
同じような色合い、厚みのデザインのものを用意することは困難を極めるからです。
今回の案件は、そんなことよりも、特別感を演出し“親族を大切にしたい気持ちが如何に伝わるか”に少しだけですが貢献できるものとして、高級和紙の選択肢をご提示させていただきました。
結果そちらをお選びいただきました。
私も初めてのことですが、依頼者さまのご要望により、法的効力の無いこともご了承の上”付言”として、契約書作成に至った心情背景も条項に盛り込まさせていただきました。
今回の案件は”親族間”
約束を守れなかった場合は、法的措置にも発展する可能性があります。
今後・・・
法的措置を辞さない考えになった。
さまざまな事情が重なれば、そのような考えに発展する可能性もあるでしょう。
それは、いたって通常なことではありますが、約束(契約)の当初は思いもよらなかった、当事者間の(親族間の)実質の関係崩壊の一途をたどり始めたといえるのではないでしょうか。
私個人的な考えですが、あまり親族特有の考えに縛られることは無いと思いますが、やはり円満なことに越したことはありません。

今回は、想いに寄り添った契約書を、代行作成させていただきました。
この度は、ご利用いただき誠にありがとうございました。
有意義な契約となりますことを心よりお祈り申し上げます。
質問:何かお困り事はありますか?あれば、コメントでぜひ教えてください。
それではまたお会いいたしましょう。
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