これからの自筆証書遺言は保管制度で安心お届け☆


2020年7月から始まっている”自筆証書遺言書保管制度”(以下:保管制度)※画像はイメージです

これから自筆証書遺言の作成を検討されている方、既に作成されている方にとっては、従前の不安を解消する、安心をプラスした仕組みとなっております。

これは、自筆証書遺言のネックだった部分を、埋めてくれること請け合いですね。

遺言制度の普及に、一役買ってくれる制度と言えそうです。

保管制度の利用にあたり、メリットとデメリットをそれぞれ三つづつ見てまいりましょう。

・メリット

1.自宅保管による、紛失や盗難、改ざんなどを防止できる


従前からある自筆証書遺言の自宅保管。


その遺言という制度の性質上

  • 保管の期間が長期化する傾向にある
  • 保管場所の選定に難しさがある

という特徴が挙げられてきました。


そのことから、保管中における紛失や盗難、改ざんなどの不安が、自筆証書遺言の方法を執るうえでのネックとなっていました。

今回の保管制度の開始により、保管制度により保管される遺言書の原本は、法務局で厳正に保管されることとなります。

保管の申請には手数料3,900円を収入印紙により納付する必要があります


遺言者が健在なうちは、保管中の遺言書の閲覧なども、遺言者本人からの請求に限られます。


自筆証書遺言の保管に苦労されていた方には、肩の荷が下りる制度ですね。

自筆証書遺言のデメリットを埋める制度ではないでしょうか。

2.相続人の負担を軽減できる


相続が開始すると、さまざまな手続きを、決められた期限内に済ませなくてはなりません。

遺言書が自宅保管されていた場合には、相続発生後に、家庭裁判所による遺言書の”検認”を受ける必要がありました。

検認には1~2カ月要することもあり、各手続きの期限に追われる相続人にとっては、かなりの負担であったといえます。

今回の保管制度利用することで、保管の正当性が担保されるので、家庭裁判所による検認は不要とされました。

遺言書保管官は、相続発生後、被相続人の遺言書が保管されていることを、相続人に対して通知してくれます。

検認がネックであった自筆証書遺言も、保管制度の利用により使いやすくなりますね。

2.遺言書の形式不備を確認してもらうことができる

チェックリストのイメージ


保管制度の申請時、民法に規定されている、遺言書に最低限記載されていなければならない事項や、形式の外形的な確認があります。

遺言書の”内容”による不備は確認できませんが、”形式”による不備は、ここで指摘してもらえることになります。

これにより、自宅保管とするよりも、さまざまな不備のうち”形式の不備により無効”となる可能性を低くできるということですね。

この点においても、保管制度の利用により、自筆証書遺言のネックを少し、抑えることのできているのではないでしょうか。

・デメリット

1.代理人や郵送での保管申請はできない


これは”遺言書の保管に関する法律”にも規定されております。


第四条6項
遺言者が第1項の申請をするときは、遺言保管所に自ら出頭して行わなければならない。


ですので、保管所に赴くことができない方は、保管制度を利用することができないのですね。


保管制度は利用できませんが、遺言は以下の方法ですることができます。

  • 自筆証書遺言を作成して、自宅等で保管
  • 公正証書遺言の方法を使い、公証人に来てもらい作成

保管制度の利用で、検認すらも不要とされましたので、申請者本人と対面しての、厳正な手続きを担保するためなのだと思われます。

2.遺言の内容や具体的作成方法の相談はできない


遺言書保管官は、遺言の形式を確認するのと同時に、それが保管制度にも適合するかどうかを確認します。

ですが、遺言の内容や、作成にあたっての助言はしてくれません。

せっかく作成するのですから、遺言内容自体が有効であることが望まれます。

遺言作成にあたり、少しでも不安があれば、弁護士や司法書士、行政書士に相談するのが良いでしょう。

3.有効な遺言書でも、保管制度は利用できないこともある

民法上は形式上有効な遺言書であっても、今度は、遺言書の保管に関する法律により定められた様式によらなければ、保管制度は利用できないということになります。

以下が民法と、遺言書の保管に関する法律の相違、抵触点です。


3-a)用紙サイズ

民法:記述なし
保管:A4(向き、縦・横書きを問わない)


3-b)用紙の余白

民法:記述なし
保管:上部5mm以上 右5mm以上 下部10mm以上 左20mm以上


3-c)裏面の使用

民法:財産目録の裏面にも自書によらない記載
   がある場合は、裏面にも署名押印すれば有効
保管:記載は片面のみとする

追記:裏面に契印があっても、保管を認めている法務局が多いようです


3-d)封入するかどうか

民法:記述なし
保管:封入しない


3-e)ページ番号

民法:記述なし
保管:記載する


3-f)とじ合わせるかどうか

民法:記述なし
保管:とじ合わせない


以上のa~fは保管法では、遺言書、財産目録、添付書類の全部分に適用されます。


ですので、自宅保管中の遺言書が

  • 財産目録の裏面にも記載がある
  • 各ページの余白部分を確保できていない
  • 裏面に契印の押印がある場合、それがにじんで、表面の文言の判読に支障がある

場合などは、保管制度の利用にあたって、再度修正が必要になることと思います。


更に、遺言作成を検討しておられる方であれば、自宅保管とする場合でも、以上の要件を満たしたうえで作成しておけば、今後保管制度を利用することとなっても、スムーズに利用することができますね。

保管制度についてのできること、できないことについて見てきました。

まとめ
  • 自宅保管による、紛失や盗難、改ざんなどを防止できる
  • 相続人の負担を軽減できる
  • 遺言書の形式不備を確認してもらうことができる
  • 代理人や郵送での保管申請はできない
  • 遺言の内容や具体的作成方法の相談はできない
  • 有効な遺言書でも、保管制度は利用できないこともある

これは、自筆証書遺言のネックだった部分を、埋めてくれること請け合いですね。

遺言制度の普及に、一役買ってくれる制度と言えそうです。


と言いましても、以下のような方には不向きかもしれません。

  • 何が何でもお金をかけたくない
  • 何人にも遺言の内容、存在を知られたくない
  • 遺言書を自宅の○○に置いておきたい


そうでなければ、保管制度を利用して、自筆証書遺言に安心と確実性をプラスすることがお勧めです。

とは言っても、安心確実の面ではまだ”公正証書遺言”に軍配が上がるのも事実。

遺言制度を利用する方にとっては、その選択肢が増えただけでもメリットと言えそうですね。

望まない親族間の紛争により、笑顔が絶たれてしまった。

そんなことが、遺言制度の普及により少しでも減少することを、願ってやみません。

コメントはお気軽にどうぞ☆