大手弁護士事務所と業務提携
外国人在留手続き支援事業
認定行政書士が代行します
在留資格認定申請
在留資格変更許可
在留資格更新許可
資格外活動許可
認定申請取次者が支援/初回相談無料
そのお悩み、今すぐご相談ください
Tel:0123-25-9686
関連団体
ベリーベスト法律事務所 新日本法規財団 PRO行政書士法人 日本行政書士連合会 北海道行政書士会 NPO法人日本FP協会
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こんなお悩みありませんか?
- 採用が困難な今、外国人の働き手が欲しいけど何から始めて良いか分からない
- 外国人を採用したが、本人の在留期限が迫っている
- 本業で忙しく、日本在留手続き等をする時間が無い
そうですよね。良く分かります。ビザの申請や更新手続きは多くの書類を揃える必要があるうえに複雑で時間もかかり、ストレスに感じることがあるのではないでしょうか。
外国人の在留資格の手続きやビザの申請を適切に取得・更新する必要があります。提出する書類の内容が正確でないと、手続きが遅れることもあり、忙しい毎日の中で、時間を確保してこれらの手続きを行うのは大変です。
更に、このような悩みをサポートする専門家を見つけることが容易ではないという事も考えられます。
申請取次者である行政書士が代行します
就労ビザ・ビザ更新に特化
入国管理局へ在留・更新・変更などの代理申請・許可等が可能なのは、その資格を持つ弁護士・行政書士に限ります。私たちは、外国人の日本滞在・在留に関する手続きを御社に代わって手続きすることが可能な特別な資格「申請取次者」を取得しています。この資格者でなければ、御社に代わって手続きをすることが出来ません。日本としても、世界中の方々に日本の魅力を知ってもらいたいため、そういった方々のための専門サポート役として活躍しています。
明朗会計
料金は行政手数料と、提示させていただいている業務報酬のみで完結します。
当事務所では、業務作業に要した・交通費・書類取得費用・日当など、そのような実費での追加請求はございません。
実際の支出がいくらになるのかといった心配も無く、安心して依頼することが出来ます。
ご利用の流れ
無料相談
まずはお電話かお問い合わせにてご相談ください。詳細な今後の流れをご案内いたします。Zoomを使用したオンライン面談も可能です。
当所は外国人関連手続きをメイン業務の一つにしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
許可に向けた書類収集
留学ビザ、就労ビザ、永住ビザ、帰化申請など、あらゆるビザ手続きを専門家が、御社のビザ手続き等を確実にサポートします。正式に依頼が決まれば、すぐに申請に向けた業務が開始されます。申請に必要な書類を整えていき、その進捗状況を随時お知らせいたします。御社は困難から解放され、時間を有効に活用することが出来ます。今後の外国人採用も躊躇する事なく検討することが出来るでしょう。
許可取得
当事務所では説得力のある申請を行いますので、しっかりと許可を取得することが出来ます。無事に在留許可等が取得できるまでサポートさせて頂きます。また、その後の継続した依頼に応じて、御社に有利な代行価格の提案をさせて頂いております。
御社が手に入れるもの
1:困難からの解放
日本在留に関する手続きは、採用する外国人の数に応じて増大していきます。
その手続きがどれほど時間と労力を要するか、私たちは痛いほど理解しています。
そんな外国人の在留に関する手続きは専門家に丸投げできます。御社は苦労と不安から解放されて下さい。煩雑な手続きは専門家に任せ、安心と時間を手に入れて下さい。
2:【手間ナシ】どこにいてもオンラインで完結
当事務所ではZoomでのオンライン面談や、専門資格「申請取次者」によるオンライン申請を駆使した業務が可能ですので、御社の手間を最小限にすることが出来ます。またオンライン申請は非常にスピーディな許可取得を可能にしてくれます。対応業務は次の通りです。
・在留資格認定証明書交付申請:日本に入国しようとする方が滞在・上陸に適しているかどうかの審査
・在留期間更新許可申請:日本に滞在している方の滞在期間の更新
・在留資格変更許可申請:日本に滞在する目的の変更許可
・資格外活動許可申請:日本に滞在する目的に臨時に他の目的を追加
3:安心して外国人採用が出来る
近年の人材採用事情は困難な傾向にあります。今後も柔軟に外国人の採用を検討することが出来れば、御社の企業成長の一手とすることが出来るでしょう。今後も在日外国人は増加することも容易に想像することが出来ます。
そのお悩み、今すぐご相談ください
Tel:0123-25-9686
在留資格を取り巻く実情
日本国内に在留するための在留資格
日本に入国する際には、入国管理局で入国審査を受けます。その際、在留資格を取得するために書類などを作成、準備し、提出しなければなりません。
在留資格とは、日本国外の方が日本に入国在留して従事することが出来る活動あるいはに入国・在留出来る身分又は地位について類型化したもので「入管法」に定められています。この在留資格yは、在留の目的により28種類に分類されています。
したがって、この在留資格に該当しない日本国外の方は、原則として日本に入国できないことになります。そのため日本国外の方が入国する際に大変重要な手続きだといえます。また、入国後も、就学、就職・転職、結婚、起業などによる在留資格の変更や在留期間の更新など、入国手続きにとどまらず、在留する日本国外の方の様々な人生の重要な節目に応じたトータルなサポートを行っております。
~続き:日本滞在に関する実情はこんな感じだった!~
在留資格とビザは別物
在留資格制度とは、日本国に在留できる資格を法律で定め、日本国外の方の入国、在留を管理する制度です。入管法では、日本に在留する日本国以外の方は、入管法、他の法律に規定がある場合を除き「在留資格」をもって在留すると規定されています。この規定を受けて28の在留資格を定めています。
このように、日本に入国、在留する日本国外の方は、上記28の在留資格から1つを付与され、その在留資格の範囲内の活動が許されることになっています。入国管理局HP
就労ビザ・ビザ更新
なお、この在留資格のことを、よく「ビザ」例えば「就労ビザ、結婚ビザ」ということなで説明する人がいますが、在留資格とビザは全く異なるものです。(このページでは分かり易いようにこの表現を使用していることがあります)
在留資格は28の在留資格のうちの1つを在留資格としてひよされ、その在留資格の範囲内での活動が認められるもので、日本に滞在し、活動するための根拠となるものです。
一方、ビザはその人物の所持する旅券(パスポート)が有効で、その人物が入国しても差し支えないと示す証書の事です。
多くの国では入国を保証するものではなく、入国許可申請に必要な書類の一部として理解されています。
在留資格にはどんな種類があるのか
在留資格には28に種類があります。それらは、大きく分けて、活動内容に関するものと身分地位に関する者に分かれます。活動内容に関するものは24種類あり、次にように類型化されています。
外交、公用、教授、芸術、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計・業務、医療、研究、教育。技術、人文知識、国際業務企業内転勤、介護、興行、技能、技能実習、文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在、特定活動。
また、身分地位に関するものは4つあって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者に類型化されています。
当事務所の手続き
1:在留資格認定証明書交付申請:日本に入国しようとする方が滞在・上陸に適しているかどうかの審査
在留資格認定証明書は、日本に入国しようとする日本国外の方が、在留資格に該当しているか、あるいは上陸基準に該当しているかについて、事前に申請書類と提出し、これを法務大臣が審査して、状に要件に適合していると認定した場合に交付されるものです。
2:在留期間更新許可申請:日本に滞在している方の滞在期間の更新本に滞在している方の滞在期間の更新
日本に在留する日本国外の方は、在留資格認定の際に、在留効かsんを定められ、その期間内の在留を許されています。しかし、認定された在留期間以内に、必ずしも在留活動の目的を達成するとは限りません。その場合は、在留期間の延長をする必要が生じます;このような場合、在留期間更新許可申請を行い、法務大臣の許可を得れば、在留期間を更新することが出来ます。この手続きは、在留期間の満了する日の3か月前からすることが出来ます。
3:在留資格変更許可申請:日本に滞在する目的の変更許可
在留資格のある日本国外の方が、その在留目的を変更して別の在留企画に該当する活動を行おうとする場合、在留資格を新しい内容へ変更するための在留資格変更許可申請を置きおなう必要があります。例えば、在留資格が「留学」の日本国外籍の大学生が卒業後に日本の会社へ就職が確定し、「就労」の出来る在留資格に変更する場合等です。
4:資格外活動許可申請:日本に滞在する目的に臨時に他の目的を追加
日本に在留する日本国外籍の方は、認定された在留資格のはんいがいの活動を行い、報酬などを得ることは認められていません。それを行うためには許可が必要になります。」この許可を得るための手続きが、資格外活動許可申請です。但し、許可される活動は、臨時的又は副次的に収益活動を行う場合に限ります。例えば、留学生が、学費、生活費などを補う目的でアルバイトをすることは認められています。
取扱地域
札幌市、小樽市、石狩市の一部、北広島市、江別市、岩見沢市、恵庭市、千歳市、苫小牧市、夕張市、長沼町、栗山町、由仁町、安平町、むかわ町、厚真町、白老町等 オンラインで全国対応可
事務所紹介
Lumiere Planning行政書士事務所
電話番号
0123-25-9686
お問い合わせ
代表:行政書士 菊地輝尚
業務提携:ベリーベスト法律事務所・PRO行政書士法人
メイン業務:補助金申請支援・外国人関連業務・遺言書作成支援業務
行政書士登録番号:21011489号
適格納税者番号:T7810593593402
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