講座の中ではプレゼントも

お楽しみに

この講座の内容は何?


この講座の内容を知らずに、遺言を書いてはいけません


メール講座に添った遺言書の作成で得られる10のメリット

  1. 相続人同士の揉め事の発生を抑えることができます
  2. あなたが希望する遺産分割指定をすることができます
  3. 遺言書通りの分割になる事で、遺産分割協議書の作成費用がかからないことも
  4. 相続人や財産を、一度洗いざらい把握することができます
  5. この先あなたの身に何があろうとも出来ることがあります
  6. 遺産の価値を○○することができます
  7. 在ることに感謝することができます
  8. あなたのイヤな○○と決別できる可能性もあります
    さらに
  9. 真っ暗闇の相続人を照らしてあげることができます
  10. 遺言書と”付き合っていく”ことで、○○ことができます

“遺言の伝え方と書き方”でお伝えしたいこと

・遺言書が無いという事への”誤解”:遺言書が無いということは、どういったことを意味するのか知っていますか?

・今後、あなたの身に何が起きようとも、最期に伝えたいことは、何ですか?:考えることが出来なくなってからでは残念ながら遅いです。(逆を言うと・・・)

・書くのはもっと先では?:それは間違いかもしれません。メール講座をご覧いただければその理由が分かります。

・書きたい!と思う人にほど多いです:あなたの遺言書で絶対にやってはいけない事とは?

・あなたの最期の遺産。その使い道:さて、何になるのでしょうか・・・

・相続人は一人だから必要ありませんか?:それは間違いかもしれません。メール講座をご覧いただければその理由が分かります

・許せない相続人に渡したくない!あなたの記憶の真実:どうやらあなたの記憶は、あなたの思うようなものではなかったのかも知れません。

・信頼されて幸せなあなたが、遺言で出来る特権とは?:遺言書は揉め事を防ぐだけではありませんでした!遺言書がもたらす真のメリットとは・・・ちなみに、すべて無料です。

なぜあなたが知る必要があるの?

もしあなたがこれまでに「後世のためにも、そろそろ少しづつ終活しなきゃね」と雑誌の終活コーナーを参考にしてみたり、テレビ番組の終活特集を参考に”墓じまい”を検討してみたり、あらゆる遺言書作成方法の書籍を手に取ってみたのに、遺言書の作成だけは時間ばかりが過ぎ一向に進んでいないとしたら・・・この講座がどんなものなのか、この先も見てみてください。

この”遺言の伝え方と書き方”メール講座は、そんなあなたにあなたにピッタリのものです。

何故ならこのメール講座は、終活を検討するあなたのような、いわゆる“平和的な内容の遺言を書きたい方向け”に作成されているからです。

この講座を受取り、数日もすれば遺言を書くことがおっくうではなくなり、さらに遺言の従来のイメージを一新した思いもよらぬメリットを知ることにさえなるでしょうーーーちなみに、すべて無料です。

☑ 60歳以上で、なかなか遺言作成に踏み切れない方へ。遺言に必要な事前知識を無料で受け取ることができます。

なぜ無料なのか?

それは、少しでも多くの方に遺言の魅力を知っていただきたいから。その一心です。

期間限定にさせていただくことで、より熱心にメールを見ていただける方に届けられることと思います。

遺言は良い制度だということは、皆さんお分かりだと思います

ですが、そうはいっても・・・。

なかなか書くことを始めることができませんよね。やっぱりまだ早い気がしてしまいます。

そして、書く際の細かな点が分かりずらいという事もあります。

私だって、この職業をしていなければ、まだ遺言は書いていないと思います。

このメールで

  • 遺言書の書き方が分からない
  • 公正証書の仕方が分からない
  • 遺産の分け方のコツが分からない
  • 用意するものが分からない
  • 遺言で何が出来るのか分からない

等など、期間限定で無料で解決できますので、ぜひメール講座でご確認くださいね。

メールと動画でこんなことが分かります。
でもこれだけではありません。

行政書士の業務

1.知る

遺言が無いとは、何を意味するのかを知ることができます
遺言で出来る、思ってもみなかったことが分かります

コーヒーの画像

2.決める

心のこもった平和的内容の遺言書作成例をご覧ください
(プレゼントも使ってください)

3.書く

遺言の書き方、その細部が分かります
(プレゼントも使ってください)

ギフト画像

4.残す

遺言と付き合い方が分かります
現在を大切に思うことができます
・遺産の価値が○○する可能性も

☑ 遺言を受け取るのは、誰だか知っていますか?

この講座のメインとなる部分は、他の士業が教えてくれるわけがありません

法的にどうのこうのと、いうことになるからです。

これだけ、遺言の作成に携わっている我々士業。

そうです。我々は遺言について、もっともっと事前に、その魅力を語るべきでした。申し訳なく思います。

今すぐメール講座を受取り、遺言の伝え方と書き方を確認しましょう。

この講座の情報を活用すれば、より良い遺言が書けるようになりますメールと動画で分かりやすく説明していますし、一日一通のメールで無理なく情報が得られるでしょう。

“メール講座”と言っていますが、気軽な口調で説明ていますので、手紙を読むような感じで見ていただけます。

あなたを一人にはしません。私と共に一歩一歩ゴールに向かいましょう

あなたがメールを受け取ることが出来れば、この講座が無料で受け取れます。

11月16日までの無料のキャンペーンですので、この機会をお見逃しなく

※このメール講座の中で、気になったことや意見、質問などがあれば、いつでもどうぞ。私が全部見て返信しています。

※このメール講座の配信は、いつでも解除することができます。解除の方法は都度、メールに乗せてありますが、分からなければ私のメールにその旨を記載して返信してください。こちらで解除手続きをさせていただきます。

※無料のメール講座ですので、あなたは受け取る一方ですが何も失うものはありません。

※メール講座の中で、何かを売りつけたり、何か関係のない悪意のあるページを案内することはありません。(行政書士です)

それでは早速メールアドレスを登録しましょう

下の「ここにメールアドレスを入力」にメールアドレスを打ち込んで、「送信してメールを受取る」ボタンを押してください。

その後、入力したメールアドレスに確認のメールが届きますので、そのメールの中にある「クリックして同意を完了する」という青いボタンを押すと、メール講座が受け取れるようになります。

講座の中で、相続相関図記入シートなどのプレゼント

【期間限定】11月16日迄


※Gmailがお勧めです。
(@docomo.ne.jp @ezweb.ne.jp @softbank.ne.jp等は受取れない可能性があります。その際は、@lumiere-planning.websiteを受信可能にしておいてください。)

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松尾 様

本当に助かりました。ありがとうございます。 今後また色々とご教示願えればと思います。よろしくお願いします。

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Se hi 様

素早いメール対応と申請手続きの代行で、最短で発行できました。

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ドングリコロコロ 様

こちらの都合にあわせて親切に対応して頂けました。 また色々お願いするかと思いますが 宜しくお願い致します。

この講座の主催者をご紹介します

行政書士 菊地輝尚(キクチ テルヒサ)
Lumiere Planning 行政書士事務所 代表

・・行政書士会北海道会会員
・・”家庭と事業の笑顔をつなぐ制度付添人”補助金採択事業者

・・平和的内容の遺言書作成支援の専門家
・・NPO法人日本FP協会 AFP会員
・・NPO法人日本FP協会道央支部運営委員
・・倫理法人会会員

私の父は、幼いうちに「菊地家」の養子に迎えられました。
それは実質の「長男」としてだったのです。

父には女性の兄弟ができましたが風当たりが強かったのでしょうか

良い関係を築けずにいたそうです。

そんななかで起こった「相続」当然に協議はうまくいかず、兄弟とは疎遠に。

その後も、お金を貸してほしい旨の相談があったり心無いことも言われたようで、兄弟とは縁を切ることに。

私はそのころ小学生でした。2歳下に妹がおります。学校の「冬休みに出かけたところ」の発表などで皆は
「親戚の家がある○○へ行った」
「親戚が集まってお年玉がたくさん集まった」

などを聞いて、寂しく思った記憶が有ります。

寂しく思っていたのは妹も一緒だったようで


「私たち兄弟同士は、大人になっても家庭を持っても、行き来を続けてずっと仲良くいようね」


と言われ、そうだねと、約束したものです。

従弟もいましたが縁を切ってからは、どこで何をしているのかもわかりません。

私の年齢は40代ですので、今更なにか行動を起こすといってもあまりにも長い年月が過ぎてしまいました。

このようなことは、よく聞かれる事ですが、本当によくある事で良いのでしょうか。

現在は、遺言書作成を世に普及させ、このような事例を一件でも多く減らしていくことが
私の使命です。

あなたの最期は、寂しいものですか?

それとも

あなたを伝え、辺りを照らすものですか?

追伸:今こそ行動の時です。このままでは、あなたのような方が遺言で出来る特権を使わずに、最期を迎えることになりかねません。作成は状況により少し大変になる場合もありますが、比較的手軽に作成できる場合もあります。遺言制度が気になっていますか?いつか書かないとなと思いますか?では今すぐメールアドレスを登録しましょう!

最後までお読みいただき、誠にありがとうございました!

いつかお目にかかれる日を、楽しみにしております。

あなたの人生が輝かしいものであることを、心より願っております。それでは失礼いたします。

行政書士 菊地